概要情報
		
			
				| 事件名  | 
				郵政省美浦郵便局等上告  | 
			
			
				| 事件番号  | 
				
		
				最高裁昭和46年(行ツ)第41号  
		
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				| 上告人  | 
				公共企業体等労働委員会  | 
			
		
			
				| 被上告人  | 
				全逓信労働組合  | 
			
			
				| 判決年月日  | 
				昭和48年 7月19日  | 
			
			
				| 判決区分  | 
				上告の棄却  | 
			
			
				| 重要度  | 
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				| 事件概要  | 
				昭和41年9月3日及び同年12月5日の2回にわたり、郵便局長が組合運営に介入したとして、郵政大臣を被申立人として申立てがあった事件で、公労委は組合に対して再三、再四にわたり口頭又は文書で証拠の提出を督促したにもかかわらず、提出しなかったことから、組合は本件申立てを維持する意思がないものとして、組合の申立てを却下した。  組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、救済申立てを却下する旨の決定を取り消した。  公労委は、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は控訴を棄却した。さらに公労委は最高裁に上告したが、最高裁は上告を棄却した。  | 
			
			
				| 判決主文  | 
				本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。  | 
			
			
				| 判決の要旨  | 
				
			
			
				
					
					5141 補正されない申立て・要件不備
					 
				
					
					6120 取消訴訟の対象
					 
				
				 原判決には証拠に基づかないで事実を認定した違法があるとする論旨は採用することができない。
  
			
				
					
					5142 申立意思の放棄
					 
				
				 原判決には正常な経験則に違反し、理由不備の違法があるとする論旨は採用することができない。
  
			
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				| 業種・規模  | 
				分類不能の産業  | 
			
			
				| 掲載文献  | 
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				| 評釈等情報  | 
				
			
				  
			
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