概要情報
事件名 |
郵政省美浦郵便局等 |
事件番号 |
東京地裁昭和42年(行ウ)第117号
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原告 |
全逓信労働組合 |
被告 |
公共企業体等労働委員会 |
判決年月日 |
昭和45年 5月 9日 |
判決区分 |
救済申立棄却命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
昭和41年9月3日及び同年12月5日の2回にわたり、郵便局長が組合運営に介入したとして、郵政大臣を被申立人として申立てがあった事件で、公労委は組合に対して再三、再四にわたり口頭又は文書で証拠の提出を督促したにもかかわらず、提出しなかったことから、組合は本件申立てを維持する意思がないものとして、組合の申立てを却下した。 組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、公労委の行なった救済申立てを却下する旨の決定を取り消した。 |
判決主文 |
1 公労委昭和41年(不)第2号および第3号事件につき、被告が昭和42年7月5日付でした救済申立てを却下する旨の各決定を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5142 申立意思の放棄
6120 取消訴訟の対象
公共企業体等労働委員会規則第二六条は申立てを却下する場合を制限的に規定したものと解すべきであり、申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるときに申立てを却下できる旨規定していないのであるから、公共企業体等労働委員会が、申立人組合に救済申立てを維持する意思がないと認めて申立てを却下した処分は違法というほかない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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