概要情報
事件名 |
郵政省美浦郵便局等控訴 |
事件番号 |
東京高裁昭和45年(行コ)第40号
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控訴人 |
公共企業体等労働委員会 |
被控訴人 |
全逓信労働組合 |
判決年月日 |
昭和46年 2月24日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
昭和41年9月3日及び同年12月5日の2回にわたり、郵便局長が組合運営に介入したとして、郵政大臣を被申立人として申立てがあった事件で、公労委は組合に対して再三、再四にわたり口頭又は文書で証拠の提出を督促したにもかかわらず、提出しなかったことから、組合は本件申立てを維持する意思がないものとして、組合の申立てを却下した。 組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、公労委の行なった救済申立てを却下する旨の決定を取り消した。 公労委は、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5142 申立意思の放棄
公共企業体等労働委員会は、公共企業体等労働委員会規則第26条に規定されていない事由に関する場合であっても、何らかの事由により、申立人が申立を維持する意思を放棄したものと認められる場合には、申立却下の決定をすることができる。
5141 補正されない申立て・要件不備
6120 取消訴訟の対象
組合は、公共企業体等労働委員会に不当労働行為救済申立をしながら、再三の督促にもかかわらず申立後六か月以上も証拠の申出をしなかったが、右証拠申出の態度のみをもっては、いまだ申立を維持する意思を放棄したことが明確であるということはできない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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