概要情報
事件名 |
郵政省新宿郵便局 |
事件番号 |
公労委 昭和40年(不)第2号
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申立人 |
全逓信労働組合 |
被申立人 |
郵政大臣 |
被申立人 |
新宿郵便局長 |
命令年月日 |
昭和42年 2月13日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長が、(1)自宅の酒席において、新労結成の中心人物による全逓組合員に対してのオルグ活動を制止せず放置したこと、(2)職員の配置転換、昇任、研修所への入所許可に当たり、全逓組合員を別組合員に比べ不利益に扱ったこと、(3)庁舎内で開催された職場集会に対して解散命令を通告したこと、(4)組合掲示板の掲示物を無許可であることを理由に撤去したこと、(5)別組合に対して掲示板を供与しながら、全逓には供与しなかったこと、(6)別組に対して食堂の使用を許可しながら、全逓には許可しなかったことが争われた事件で、組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
新組合結成の中心人物であった職員(郵便局課長代理)が、郵便局長の自宅の酒食の席を利用して申立組合員に対する新組合のオルグ活動を行なったことは疑惑をまねく軽率な行為ではあるが、郵便局長がこれを制止しなかったこと、およびそのさいの発言をもって申立組合の運営に介入したものとはいえない。
1200 降格・不昇格
1300 転勤・配転
2901 組合無視
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3011 従業員教育
職員の配置転換、昇任、研修所への入所許可はそれぞれ当該職員の勤務年数、勤務成績等に基づいた措置であって、申立組合員の組合活動を困難ならしめるため、あるいは申立組合員に比し新組合の組合員をことさらに優遇した措置であるとは認められないから、申立組合の運営に介入したものとはいえない。
3020 組合活動への制約
3100 スパイ
無許可で庁舎内で開かれた職場集会に対して、管理者が解散するよう通告することは集会に対する不当な妨害とはいえず、また庶務課長らが集会場に解散までとどまったのは、組合員が解散するか、勤務時間中の者がいないかを見きわめるためであって、これによって集会の運営が影響を受けたとは認められないから、申立組合の運営に介入したものとはいえない。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
当局が組合掲示板を認めながらも、掲示物について事前許可を要求することは妥当でなく、また掲示物を無許可であるという理由で撤去することは、組合の運営に対する介入になる。しかし、本件申立後、郵政省は掲示板の個々の掲示物について許可は必要としないという取扱いに改め、申立組合もこの措置を了承し、解決している問題であるので、この点については救済命令を発する必要はない。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
組合員数の少ない新組合に対して、申立組合と同じ大きさの組合掲示板を供与してはならないという理由はない。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
新組合には貯金課外務室を許可しながら、申立組合には食堂使用を許可しなかったのは、利用人員、他の職員の利用への支障、他の集会場所の有無などを考慮したことによるものであり、二つの組合の間で差別扱いをしたものではない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集 |
評釈等情報 |
 
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