概要情報
事件名 |
郵政省新宿郵便局上告 |
事件番号 |
最高裁昭和55年(行ツ)第101号
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上告人 |
全逓信労働組合 |
被上告人 |
公共企業体等労働委員会 |
被上告人参加人 |
国 |
判決年月日 |
昭和58年12月20日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長が、(1)自宅の酒席において、新労結成の中心人物による全逓組合員に対してのオルグ活動を制止せず放置したこと、(2)職員の配置転換、昇任、研修所への入所許可に当たり、全逓組合員を別組合員に比べ不利益に扱ったこと、(3)庁舎内で開催された職場集会に対して解散命令を通告したこと、(4)組合掲示板を無許可であることを理由に撤去したこと、(5)別組合に対して掲示板を供与しながら、全逓には供与しなかったこと、(6)別組合に対して食堂の使用を許可しながら、全逓には許可しなかったことが争われた事件で、公労委は、組合の申立てを棄却した。組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、救済申立棄却命令の一部を取り消した。公労委はこれを不服として、東京高裁に控訴していたが、同高裁は原判決のうち、公労委が敗訴した部分を取り消した。組合はこれを不服として、最高裁に上告していたが、最高裁は、組合の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2620 反組合的言動
郵便局長が貯金募集打合会席上行った発言は、不当労働行為を構成するとはいえない。
2620 反組合的言動
郵便局長が、臨時補充員らに対し、自宅及び局長室において発言した内容は、不当労働行為を構成するとはいえない。
3020 組合活動への制約
郵便局局舎内において無許可で開かれた組合の集会に対し、同局次長らの行った解散命令等は不当労働行為に当たるとはいえない。
5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
公共企業体等労働委員会は、不当労働行為の成立が認められる場合であっても、それによって生じた状態が既に是正され、正常な集団的な労使関係秩序が回復されているときは、救済の必要性がないものとして、救済申立てを棄却することができる。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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