概要情報
事件名 |
大久保製壜所 |
事件番号 |
中労委 平成 2年(不再)第34号
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再審査申立人 |
株式会社 大久保製壜所 |
再審査被申立人 |
大久保製壜所新労働組合 |
命令年月日 |
平成 5年 2月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)会社の管理職らが、従業員に対し、組合大会への参加ないし組合への加入を妨害・阻止する言動を行ったこと、(2)社長、役員、管理職らが、組合からの脱退を勧奨・強要したこと、(3)X1副委員長に対し、上司に反抗的暴力的言動を行ったとして「警告書」を発したこと、(4)会社が、「会社の不当労働行為について」、「Z1班長の暴力行為について」、「組合員の配転・出向・研修についての事前協議・同意」の各議題に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審東京地労委は、(1)及び(2)については、これら言動による支配介入の禁止及び文書掲示、(3)については、「警告書の撤回及び文書掲示」、(4)については、「会社の不当労働行為について」の不誠実団交の部分についての文書掲示を命じ、その余の団交議題については、申立てを棄却し、併せて、上記救済命令の履行報告を命じた。 会社は、救済命令部分を不服として再審査を申し立てたが、中労委は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3410 職制上の地位にある者の言動
新労組結成当日、会社が招集した管理者らの会議の直後に会社部長、課長代理らが後に新労組に加入した者に対して結成大会への出席や同労組への加入を牽制する発言をしたことが会社の意を体してなした支配介入とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
新労組結成当日、会社部長、課長代理らが後に新労組に加入した者に対して結成大会への出席や同労組への加入を牽制する発言をしたことが支配介入とした初審判断は相当であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社社長が男子寮を訪ね、新労組委員長に対し、元の組合に復帰するよう勧奨したことが支配介入にあたるとした初審判断は相当であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
会社専務らが新労働組合員X2に対しボーナス査定において不利益に取り扱うことを示唆し、新労組加入を妨害しようとした言動が支配介入とした初審判断は相当であるとされた例。
3411 その他の従業員の言動
別組合の副書記長である班長Y1が部下である新労組組合員であるX3に新労組脱退を勧誘したことが、課長代理らによる新労組加入予定者に対する言動と軌を一にするもので会社の支配介入とされた例。
2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
別組合の副書記長である班長Y1が新労組組合員X3に新労組脱退を勧誘したことが会社の支配介入とした初審判断は相当であるとされた例。
2611 その他の従業員の言動
2620 反組合的言動
新労副委員長X1が上司である班長Z1に暴力をふるった原因がZ1にあったにもかかわらず、両人に警告書を発したことが、公正を欠く措置であり、支配介入とした初審判断は相当であるとされた例。
2249 その他使用者の態度
「会社の不当労働行為」を議題とする団交における会社の対応が、誠意をもって団交に応じたものとはいえないとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集96集686頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成5年4月10日 858号 12頁 
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