概要情報
事件名 |
大久保製壜所 |
事件番号 |
東京地裁平成 5年(行ウ)第10号
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原告 |
株式会社 大久保製壜所 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
大久保製壜所新労働組合 |
判決年月日 |
平成 6年 9月 8日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)会社管理職らが、新労組を結成しようと従業員らに対し、新労組へ加入を妨害する言動を行い、また、新労組結成後も組合員に対し、脱退慫慂や強要の言動を行ったこと、(2)班長から暴行を受けた新労組の副委員長に対して、会社が「警告書」を発したこと、(3)新労組の申し入れた「会社の不当労働行為について」を議題とする団体交渉における会社の態度が不誠実であったこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審東京地労委は、これらの会社の行為を不当労働行為であるとして、支配介入の禁止、新労組の副委員長に対して発した「警告書」の撤回、及びこれらの会社の行為に関する文書掲示並びに履行報告を命じたところ、これを不服として、会社から再審査の申立てがなされたが中労委は、初審東京地労委の救済命令を維持し、再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は9月8日、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
管理職らによる新労組加入予定者に対する新労組結成大会への参加及び新労組への加入を抑制する旨の発言は個人的関係での言動とは認められず、会社がかねてから嫌悪している東部労組と関係をもつ新組合の結成を好ましくないとして行った支配介入であるとされた例
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が組合執行副委員長X1に警告書を発したことは、偶発的に発生した本件トラブルを理由に警告書を発して組合に動揺を与え、その弱体化を意図した支配介入であるとされた例
2613 使用者と取引関係者の言動
組合員が多く入居していた従業員寮に、寮監としてY1を採用して寝泊まりさせたことは、寮の監視を強め、組合員の脱退工作を行わせることを目的としたものとされた例
2611 その他の従業員の言動
3411 その他の従業員の言動
別労組の副書記長による組合の組合員X2に対する発言は、別労組組合役員としての立場からなされたものではなく、会社の意を受けて組合の弱体化ないしその壊滅を意図した支配介入行為であるとされた例
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
単に会社、組合間で交渉議題とされなくなってから長期間を経過したというだけでは、団交拒否についての被救済利益が消滅するものではないとされた例
2249 その他使用者の態度
会社の不当労働行為を議題とする団交に臨む会社の態度が誠意をもって応じたとはいえず、そのことに正当な理由があったとは認められないから、労組法7条2号の団交拒否に当たるとされた例
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業種・規模 |
プラスチック製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集143頁 |
評釈等情報 |
労働判例 659号 19頁 
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