労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小南記念病院 
事件番号  大阪地労委平成2年(不)第41号 
申立人  小南記念病院労働組合 
被申立人  小南記念病院 こと Y1 
命令年月日  平成 3年12月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  病院が、(1)レントゲン室を施錠し組合員X1をレントゲン技師としての業務に従事させなかったこと、(2)同人が廊下で待機用に使用していた椅子を撤去したことが争われた事件で、(1)については、X1をレントゲン技師としての業務に従事させること及び文書掲示を、(2)については、文書掲示を命じた。 
命令主文  1.被申立人は、申立人組合員X1がレントゲン室の各室に出入りできるような措置を講ずる とともに、同人をレントゲン技師としての業務に従事させなければならない。
2.被申立人は、1m×2m大の白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人病院正面 玄関付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
                                  年  月  日
   小南記念病院労働組合
    執行委員長 X2 殿
                         小南記念病院
                          院長 Y1
  当病院が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及 び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り 返さないようにいたします。
                     記
  (1)平成2年9月12日以降、レントゲン室を施錠し、貴組合員X1氏に対しレントゲン技師   としての業務に従事させなかったこと
  (2)平成2年10月18日以降、貴組合員X1氏が廊下で待機用に使用していた椅子を撤去した   こと 
判定の要旨  1401 労務の受領拒否
1602 精神・生活上の不利益
病院長がレントゲン室を施錠し、レントゲン技師である組合員X1をその業務に従事させなかったことが不当労働行為であるとされた例。

1602 精神・生活上の不利益
レントゲン技師である組合員X1がレントゲン室から締め出されたことから廊下に待機するため用意した椅子を撤去したことが不当労働行為であるとされた例。

4422 その他
待機用の椅子の請求については、廊下の椅子はレントゲン室が施錠され、組合員X1がレントゲン技師としての業務に従事できないために必要があったものであるから、病院に同人のレントゲン技師としての業務に従事させることを命じることで足りるとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集93集695頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地裁平成 4年(行ウ)第9号 救済命令の一部取消し  平成 7年10月27日 判決 
大阪高裁平成 7年(行コ)第67号 控訴の棄却  平成 8年 7月30日 判決 
最高裁平成 8年(行ツ)第241号 上告棄却・上告却下  平成 9年 3月13日 判決 
 
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