労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  小南記念病院 
事件番号  大阪地裁平成 4年(行ウ)第9号 
原告  小南記念病院Y1 
被告  大阪府地方労働委員会 
被告参加人  小南記念病院労働組合 
判決年月日  平成 7年10月27日 
判決区分  救済命令の一部取消し 
重要度   
事件概要  本件は、小南記念病院Y1が、(1)レントゲン室に施錠し組合員X1をレントゲン技師としての業務に従事させなかったこと、(2)同人が廊下で待機用に使用していた椅子を撤去したことをめぐって争われた事件である。 大阪地労委(平3・12・27決定)は、(1)についてX1をレントゲン技師としての業務に従事させること及び(2)を含めそれぞれの文書掲示を命じたところ、これを不服として病院が行訴を提起したものである。
 大阪地裁は、病院の請求を一部認容し、同救済命令を一部取り消した。 
判決主文  1 被告が大阪府地方労働委員会平成2年(不)第41号不当労働行為救済申立事件について、 平成3年12月27日にした命令の主文第1項を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用及び参加費用の各2分の1を原告の、訴訟費用の2分の1を被告の、参加費用の 2分の1を被告補助参加人の各負担とする。 
判決の要旨  6341 事実認定の誤り
組合員X1は件救済命令発令時には既に退職していたことによりX1の職場復帰に対する救済利益が消滅しており、X1の職場復帰等に関する救済申立は却下すべきであったとして救済命令が取り消された例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
院長の組合に対する敵対的な言動は、院長が組合に対して強度の嫌悪感を有していたことから発せられたものであり、本件団交拒否、組合の副執行委員長X1に対する配置転換等の行為は、組合を嫌悪し、その弱体化を狙った不当労働行為に当たるとされた例。

6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
院長がレントゲン室を施錠し、レントゲン技師である組合員X1の待機用の椅子を除去したことは不当労働行為であり、このような行為を反復しない旨を告知するよう命じた本件救済命令は病院業務という特殊性を考慮しても、労委の裁量権の合理的範囲を逸脱したとはいえないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集30集484頁 
評釈等情報  労働判例  687号 50頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委平成 2年(不)第41号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 3年12月27日 決定 
大阪高裁平成 7年(行コ)第67号 控訴の棄却  平成 8年 7月30日 判決 
最高裁平成 8年(行ツ)第241号 上告棄却・上告却下  平成 9年 3月13日 判決 
 
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