概要情報
事件名 |
小南記念病院 |
事件番号 |
最高裁平成 8年(行ツ)第241号
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上告人 |
小南記念病院ことY1 |
被上告人 |
大阪府地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
小南記念病院労働組合 |
判決年月日 |
平成 9年 3月13日 |
判決区分 |
上告棄却・上告却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、小南記念病院ことY1が、<1>レントゲン室に施錠し組合員X1をレントゲン技師としての業務に従事させなかったこと、<2>同人が廊下で待機用に使用していた椅子を撤去したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、<1>についてX1をレントゲン技師としての業務に従事させること及び<2>を含めそれぞれの文書掲示を命じた。 Y1はこれを不服として行政訴訟を提起したが、大阪地裁がY1の請求を一部認容し、一部を棄却した。さらに、この棄却部分についてY1が控訴した大阪高裁も地裁判決を維持したため、Y1が上告していたところ、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告人費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
組合員X1は本件救済命令発令時には既に退職していたことによりX1の職場復帰に対する救済利益が消滅しており、X1の職場復帰等に関する救済申立は却下すべきであったにもかかわらず本件救済命令を発したことは違法であるとして本件救済命令主文第1項(X1の転職復帰等を命じた部分)を取消した原判決は、相当である。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
院長の組合に対する敵対的な言動は、院長が組合に対して強度の嫌悪感を有していたことから発せられたものであり、本件団交拒否、組合の執行委員長である組合員X1に対する配置転換等の行為は、組合を嫌悪し、その弱体化をねらった不当労働行為にあたる
4611 P.Nの掲示の場所を配慮した例
院長がレントゲン室を施錠し、レントゲン技師である組合員X1の待機用の椅子を除去したことは不当労働行為であり、このような行為を反復しない旨を告知するよう命じた本件救済命令は病院業務という特殊性を考慮してもなお、労委にあたえられ裁量権の合理的範囲を逸脱したとはいえない
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集155頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1997年11月1日 722号 30頁 
中央労働時報 1997年7月10日 925号 50頁 
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