概要情報
事件名 |
エッソ石油(和解差別) |
事件番号 |
東京地労委 昭和62年(不)第23号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
エッソ石油 株式会社 |
命令年月日 |
平成 3年 6月 4日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)同種の懲戒事由により解雇された3名のうち別組合員2名については別組合と和解のうえ原職に復帰させながら、X1が所属する申立人組合とは和解をしなかったこと及び(2)社長によるX1に関する差別的発言を行ったことが争われた事件で、(1)X1の原職復帰が実現できなかったのは、申立人組合が自ら選択した結果であり、会社としては両組合に対して同様の和解条件を提示しているのであるから組合間差別の問題の起こる余地はなく、(2)社長発言の存在について疎明されなかったため、本件申立てにかかる事実はいずれも不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
ERセミナーにおいて社長が組合員X1は職場復帰させない旨発言したとする主張が認められなかった例。
2900 非組合員の優遇
会社が和解交渉にあたり、別組合の組合員2名を原職に復帰させ、申立人組合の組合員X1を原職復帰させなかったことは、組合が自ら選択した結果であって、組合間差別とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集611頁 |
評釈等情報 |
 
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