概要情報
事件名 |
エッソ石油(和解差別)
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事件番号 |
最高裁平成24年(行ツ)第265号・平成24年(行ヒ)第312号
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上告人兼申立人
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スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合
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被上告人兼相手方
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国(処分行政庁:中央労働委員会)
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同補助参加人
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EMGマーケティング合同会社(組織変更により旧商号「エクソンモービル有限会社」から商号変更)
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決定年月日
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平成24年10月18日
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決定区分
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上告棄却・上告不受理
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重要度 |
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事件概要 |
1 ①Y会社が、同種の事由により懲戒解雇処分を受けたX組合の組合員3名について、Z組合の組合員2名に対しては原職復帰を前提とした和解の提案を行ったのに対し、X組合に対しては、組合員の原職復帰を前提とした和解を提案せず、差別的に扱ったこと、②Y1社長が人事関係セミナーで「懲戒解雇された組合の組合員は思想的に問題があるので職場復帰させる考えはない」旨の発言を行ったこと等が、不当労働行為に当たるとして、東京地労委に救済申立てがあった事件である。
2 東京地労委は、和解関連のY会社の行為は不当労働行為に当たらず、Y1社長の発言については事実の疎明がないとして、申立てを棄却した。
X組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は棄却した。
これに対し、X組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、X組合の請求を棄却した。
X組合は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、原判決を一部取り消し、取消部分に係る訴えを却下し、その余の控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。(中労委命令を結論において支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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