概要情報
事件名 |
文祥堂 |
事件番号 |
大阪地労委昭和61年(不)第38号
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申立人 |
総評全国一般大阪地連 |
被申立人 |
株式会社 文祥堂 |
被申立人 |
株式会社 文祥堂大阪支店 |
命令年月日 |
昭和63年 5月11日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、会社経営の悪化に伴う再建計画等に関する団交において、組合と合意した事項についての協定書作成を拒否したことが争われた事件で合意事項の協定書作成を命じ、会社支店に対する申立ては却下し、陳謝文の掲示の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社文祥堂は、申立人との間で、速やかに下記内容の協定書を作成しなければならない。 記 (1) 会社は、本社及び三田工場を、会社財産のまゝ維持するよう努力する。 (2) 会社は、前記(1)の会社財産の維持と共に、大阪支店を存続させた上、同支店に勤務する従業員については、原則として同支店で雇用継続するよう努力する。 (3) 会社は、大阪支店の閉鎖、縮小並びにこれに伴う同支店に勤務する支部組合員の労働条件の変更について、労使間の合意をうるよう、事前に支部との間で誠意をもって団体交渉を行う。 2 被申立人株式会社文祥堂大阪支店に対する救済申立ては却下する。 3 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
申立人組合の支部と会社は、支部組合員の具体的な労働条件と関連させる会社の再建問題を団交議題としたことが明らかであるから、組合が支部に交渉権限を付与したか否かを問うまでもなく、支部の交渉権限を認めた例。
2252 署名・調印拒否
大阪支店の閉鎖・縮小等に関する労使間の合意事項についての協定化を拒否したことが不当労働行為とされた例。
2304 経営事項
会社財産の維持、支店の存続は支部組合員の労働条件に密接にかかわっており、その維持、存続について団交議題とすることは何ら不当ではないとされた例。
4501 妥結事項の文書化(協定・議事録確認等)を認めた例
労使間の合意事項の協定化拒否についての救済として、合意事項の協定書の作成を命じた例。
4820 単一組織の支部・分会等
申立人組合の支部は、組合の構成単位であるが、同時に独自の規約を持つ労組法上独立した労働組合であるとされた例。
4905 経営補助者
大阪支店は企業主体である会社の構成部分にすぎず、法律上独立した権利義務の主体と認めることはできないとして、同支店に対する救済申立てを却下した例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集389頁 |
評釈等情報 |
 
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