概要情報
事件名 |
文祥堂 |
事件番号 |
大阪地裁昭和63年(行ウ)第35号
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原告 |
株式会社 文祥堂 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般大阪地連文祥堂労働組合大阪支部 |
判決年月日 |
平成 2年10月26日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、団交において合意された事項について、会社が協定書の作成を拒否したことをめぐって争われた事件で、大阪地労委の一部救済命令(63・5・11決定)を不服として、会社が行訴を提起していたが、大阪地裁は不当労働行為に当たらないとして救済命令を取り消した。 |
判決主文 |
1 被告が昭和63年5月11日付でなした別紙記載の救済命令主文第1項を取り消す。 2 訴訟費用は被告、参加費用は被告補助参加人の各負担とする。 |
判決の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
参加人は、独自の組合規約を有し、独自の機関、役員を有していること等が認められ、労働組合として独自の団体交渉権を有し、労働協約を締結することも可能であるから、本件命令の申立人適格を有する。
6341 事実認定の誤り
本件団交において、会社と支部間で支店の閉鎖等に伴う労働条件の変更について合意をうるよう誠意団交を行う旨の合意の成立は認めることができず、会社は支部の協力が得られるよう最大限の努力をするという限度の合意が成立したに止まる。
2305 労働協約との関係
使用者が、労働協約としての法的効力を付与すべき合意事項について理由もなく協約の作成を拒否することは、不当労働行為になるが、法的効力を与うべき合意事項でない以上、これを拒否することが直ちに救済すべき不利益とはいえない。
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社と支部間に成立した合意は、いずれも会社の努力義務を宣明したものにすぎず、書面化しても協約としての固有の法的効力を持ちえないから、協定書を作成していないことが直ちに救済すべき不利益を及ぼすとは認め難い。
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社と支部間に成立した合意は、書面化しても協約としての固有の法的効力を持ちえないから、協定書を作成していないことが直ちに救済すべき不利益を及ぼすとは認め難く、協定書の作成を命じた命令は当事者間の合意の範囲を超え違法である。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集576頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1409号 3頁 
ジュリスト 菅野和夫ほか 1007号 165頁 
中央労働時報 820号 43頁 
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