概要情報
事件名 |
文祥堂 |
事件番号 |
大阪高裁平成 2年(行コ)第62号
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控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
控訴人参加人 |
総評全国一般大阪地連文祥堂労働組合大阪支部 |
被控訴人 |
株式会社 文祥堂 |
判決年月日 |
平成 4年 3月 5日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、団交において合意された事項について、会社が協定書の作成を拒否したことをめぐって争われた事件で、大阪地裁が、大阪地労委の一部救済命令(63・5・11決定)を、取り消したため地労委は控訴していたが、大阪高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2252 署名・調印拒否
会社再建策の一部の合意のみを抽出し、再建策について成案をえないまま、合意した部分でけを書面化することは、会社の予想していなかったことであるから、会社が、全体の妥結がないことや一定の留保ないし条件をつけていることを理由に協定書の作成を拒否したとしても、不当労働行為に当たらない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集107頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 844号 49頁 
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