労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東北測量 
事件番号  青森地労委昭和59年(不)第12号 
申立人  全日自労建設一般労働組合青森県本部 
申立人  全日自労建設一般労働組合青森県本部東北測量分会 
被申立人  東北測量 株式会社 
命令年月日  昭和61年 8月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合の昭和59年度賃上げ要求に対し、会社が、経営実態に関する具体的資料の提出を拒み、誠実に団交に応じなかったこと、組合と協議することなく希望退職者の募集及び指名解雇の各意思表示をしたことが争われた事件で、経営実態を具体的に把握しえる資料を提示するなど誠意をもって団交応諾、組合と協議した上希望退職者の募集及び指名解雇を行う及びこれらに関する誓約文の掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人東北測量株式会社は、申立人全日自労建設一般労働組合青森県本部及び同東北測 量分会の申し入れた賃金引上げ及び一時金に関する団体交渉について、申立人らに対し、被 申立人の経営実態を具体的に把握し得る資料を提示する等、誠意をもって応じなければなら ない。
2 被申立人は、申立人らと誠意をもって協議した上でなければ、希望退職者の募集及び指名 解雇を行ってはならない。
3 被申立人は、この命令書の写しの交付の日から7日以内に、下記内容の文書を縦1m×横 2mの白色木板に読みやすく墨書して、被申立人本社の正面玄関の見やすい場所に10日間掲 示しなければならない。
                     記
                              昭和  年  月  日
   全日自労建設一般労働組合青森県本部
    執行委員長 X1 殿
   同   東北測量分会
    執行委員長 X2 殿
                         東北測量株式会社
                          代表取締役 Y1
  当社が、貴県本部及び貴分会の申し入れた昭和59年度賃金引上げ要求に関する団体交渉に 誠意をもって応じなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であ  り、貴県本部及び貴分会と誠意をもって協議することなしに希望退職者の募集及び指名解雇 の発言をしたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると、それぞれ 青森県地方労働委員会に認定されました。
  よって、当社は、今後このような不当労働行為を繰り返さないことを誓います。
 
4 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
2620 反組合的言動
経営実態に関する具体的資料の提出を拒否したまま、希望退職者の募集及び指名解雇の意思表示を行ったことが不当労働行為であるとされた例。

2240 説明・説得の程度
賃上げ交渉において、決算書類等の具体的資料の提示を拒否したまま、賃上げに応じない態度に終始したことは不誠実な団交で不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集154頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
青森地裁昭和61年(行ウ)第5号 請求の棄却  平成 1年12月19日 判決 
仙台高裁平成 2年(行コ)第2号 控訴の棄却  平成 4年12月28日 判決 
最高裁平成 5年(行ツ)第52号 上告の棄却  平成 6年 6月13日 判決 
 
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