概要情報
事件名 |
東北測量 |
事件番号 |
仙台高裁平成 2年(行コ)第2号
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控訴人 |
東北測量 株式会社 |
被控訴人 |
青森県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全日自労建設一般労働組合青森県本部他1名 |
判決年月日 |
平成 4年12月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、賃上げに関する不誠実団交、組合と未協議のままでの希望退職者の募集及び指名解雇の発言をしたことをめぐって争われた事件で、青森地労委の救済命令(61・8・5決定)を支持した青森県地裁判決(元・12・19)を不服として会社が控訴していたが、仙台高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
誠実団交の応諾を命じた労委命令の主文第1項につき、組合が請求した具体的資料の提示という救済内容を超える救済を認めたことであり違法である、との使用者の主張に対し、組合が明示的に求めた救済の範囲は誠意ある団交の応諾であり、経理資料の不提出のみが他の事実から切り離されて使用者の不当労働行為を構成する事実とされたわけではない。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
経理資料の提出を求める組合の主張に対し、経営実態を把握しうる資料を提出しての誠実団交の応諾を命じた本件命令は、求める救済内容を超えたものではなく、適法であり、原判決は相当である。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集297頁 |
評釈等情報 |
労働判例 637号 43頁 
中央労働時報 855号 49頁 
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