概要情報
事件名 |
東北測量 |
事件番号 |
最高裁平成 5年(行ツ)第52号
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上告人 |
東北測量 株式会社 |
被上告人 |
青森県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
全日自労建設一般労働組合青森県本部 |
判決年月日 |
平成 6年 6月13日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、賃上げに関する不誠実団交、組合と未協議のままで希望退職者の募集及び指名解雇をしたことをめぐって争われた事件で、青森地労委の救済命令(61.8.5決定)を支持した青森地裁判決 (元.12.19)を仙台高裁が維持した(4.12.28)ため、会社が上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2240 説明・説得の程度
団体交渉の際に会社が経理資料を提示する等して賃上げできない理由を詳細に説明せず、誠実に団体交渉に応じなかったこと及び組合と協議することなく指名解雇、希望退職者の募集を予告したことが、組合の弱体化を企図した不当労働行為に当たるとした原審の認定判断は正当として是認できるとされた例
5008 その他
組合が将来申し入れる賃金引き上げ及び一時金に関する団体交渉について会社の経営実態に関する資料を提出すること等によって誠実に応ずべきことを命じた本件命令は労働委員会に裁量権の範囲を逸脱するものではなく、相当な措置であるとした原審の認定判断は正当として是認できるとされた例
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集119頁 |
評釈等情報 |
労働判例 656号 15頁 
中央労働時報 879号 24頁 
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