概要情報
事件名 |
東北測量 |
事件番号 |
青森地裁昭和61年(行ウ)第5号
|
原告 |
東北測量 株式会社 |
被告 |
青森県地方労働委員会 |
被告参加人 |
全日自労建設一般労働組合 |
被告参加人 |
全日自労建設一般労働組合青森県本部東北測量分会 |
判決年月日 |
平成 1年12月19日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、賃上げに関する不誠実団交、組合と協議をすることなく希望退職者の募集及び指名解雇の意思表示を行ったとして争われた事件で、青森地労委の救済命令(61.8.5)を不服として会社が行訴を提起したが、青森地裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2240 説明・説得の程度
賃上げに関する団交において、会社が、経理資料を提示する等して詳細な説明をしなかったことが、誠実に団交に応じなかったものとして、労組法7条2号の不当労働行為を構成する。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
使用者に対して、組合から将来申し入れられる賃上げ等に解する団交について、誠実に応ずべきことを命じたことは是認できる。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
団交拒否と同時期になされた指名解雇及び希望退職者募集の実施の予告等が、支配介入の不当労働行為である。
|
業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集319頁 |
評釈等情報 |
労働判例 557号 60頁 
|