概要情報
事件名 |
昭文社 |
事件番号 |
中労委 昭和59年(不再)第2号
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再審査申立人 |
株式会社 昭文社 |
再審査被申立人 |
出版労連昭文社労働組合 |
命令年月日 |
昭和60年 8月 7日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
組合活動家X1及びX2を組合活動の拠点である本社から営業所等へ配転したことが争われた事件で、両名に対する配転命令の撤回、原職復帰及び文書の交付を命じた初審命令中、X2が会社を退職したことから、その部分を変更したほかは、初審命令を支持した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文を次のとおり変更する。 (1) 第1項中「および同X2」を削り、「両名」を「同人」に改める。 (2) 第2項中の記中「同X2氏」を「元貴組合員X2氏」に改める。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本社開発部における能力の欠如、営業部門の強化等を理由に組合員X1を開発部から埼玉営業所へ配転したことが、その配転理由にいずれも合理性が認められないこと及び同人が組合活動の拠点である本社で活発に活動していたことから不当労働行為であるとした初審判断が支持された例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
編集能力の欠如、物流部門の強化及び組合からの増員要求等を理由に組合員X2を本社編集部から商品センターへ配転したことが、不当労働行為であるとした初審判断が支持された例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
会社を退職した組合員X2について、組合の被救済利益は存するとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
組合員X2の配転に関する救済として、同人は会社を退職したことから、原職復帰を命じた初審命令主文を変更した例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集624頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1985年11月10日 738号 15頁 
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