概要情報
事件名 |
昭文社 |
事件番号 |
東京地労委 昭和56年(不)第105号-2
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申立人 |
出版労連昭文社労働組合 |
被申立人 |
株式会社 昭文社 |
命令年月日 |
昭和58年12月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合活動家2名を組合活動の拠点である本社から営業所等へ配転したことが争われた事件で、両名に対する配転命令の撤回、原職復帰及び文書の交付を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社昭文社は、申立人出版労連昭文社労働組合所属の組合員X1および同X2に対して昭和56年5月1日付で行った配置転換命令を撤回し、両名を原職へ復帰させなければならない。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を申立人組合に交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 出版労連昭文社労働組合 執行委員長 X3 殿 株式会社 昭文社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合員X1氏および同X2氏に対して、昭和56年5月1日付で配置転換を命じたことは、いずれも不当労働行為であると、東京都地方労働委員会において認定されました。今後のこのような形で貴組合員に不利益を与え、貴組合の運営に介入することはいたしません。(注、年月日は交付の日を記載すること) 3 被申立人会社は前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
開発部における能力の欠如、営業部門の強化等を理由に組合員X1を本社開発部から埼玉営業所へ配転したことが、その配転理由にいずれも合理性が認められないこと及び同人が組合活動の拠点である本社で活発に活動していたことから不当労働行為とされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
編集能力の欠如、物流部門の強化及び組合からの増員要求等を理由に組合員X2を本社編集部から足立商品センターへ配転したことが、組合の増員要求に対しては団交において必要でない旨明言しているなど、配転理由に合理性が認められないこと、同人が組合の教宣部長として活発に活動していたこと等から不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集539頁 |
評釈等情報 |
 
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