労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  昭文社 
事件番号  東京地裁昭和60年(行ク)第131号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  株式会社 昭文社 
申立人参加人  出版労連昭文社労働組合 
判決年月日  昭和61年 3月20日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、執行委員X1を本社開発部から埼玉営業所へ、同じく執行委員X2を本社編集部から足立商品センターへ、それぞれ配転したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審東京地労委は、両名の配転命令撤回、原職復帰及び文書交付を命じ、中労委は、再審査段階で自己都合により退職したX2に関する原職復帰等を命じた部分を取り消したほかは、初審命令を維持したところ、会社が、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。この行訴提起を受けて中労委は、緊急命令の申立てたところ、東京地裁は、X1の原職復帰を命じるとの緊急命令を決定した。 
判決主文  被申立人に対し、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和60年(行ウ)第 139号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委昭和59年(不再)第2号事件について発した昭和60年8月7日付命令によって維持された東京都地方労働委員会昭和56年(不)第 105号事件の昭和58年12月6日付命令の主文第1項に従い、X1を原職に復帰させるべきことを命じる。 
判決の要旨  7316 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
東京の本社開発部から埼玉営業所への配転命令を不当労働行為として原職復帰を命じた労委命令は一応相当であり、緊急命令を発する必要性があるということができる。

7316 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
緊急命令制度の趣旨からしてX1を原職に復帰させれば足り、それ以上に配置転換命令の撤回を命じることについてまでの必要性は存しないというべきである。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集21集503頁 
評釈等情報  労働判例  489号 98頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和56年(不)第105号-1 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和57年11月 2日 決定 
東京地労委昭和56年(不)第105号-2 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年12月 6日 決定 
中労委昭和59年(不再)第2号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和60年 8月 7日 決定