概要情報
事件名 |
ニプロ医工 |
事件番号 |
中労委 昭和57年(不再)第47号
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再審査申立人 |
ニプロ医工 株式会社 |
再審査被申立人 |
合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部 |
再審査被申立人 |
合化労連化学一般関東地方本部 |
命令年月日 |
昭和58年 6月 1日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が組合の運営方針に言及した社報を配布し、会社職制が別組合への移籍を慫慂し、社長が年頭あいさつで組合批判の発言をしたこと、成型課の廃止に伴い、組合員8名の配転を命じ、これを拒否するや休職処分に付し、賃金・一時金のカットをしたことが争われた事件で、初審地労委は上述のような行為による支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じ、成型課廃止に伴う配転等については申立てを棄却した。救済部分について会社側から再審査の申立てがなされたが、中労委は、社長の年頭あいさつ及び結婚の証人になるなどつながりの深い部下に対するY1課長の発言は不当労働行為にならないとして部分的に取り消し、ポスト・ノーティスの文言を一部変更したほかは、初審命令を維持した。 |
命令主文 |
1 本件初審命令主文第1 項中の「組合の運営方針に係わる内容」を「組合の運営方針の変更を求める内容」に改め、「したり、また、申立人ら組合を一方的に批判」を削る。 2 本件初審命令主文第2項「記」中の「変更を求める社報」を「変更を求める内容の社報」に、「慫慂したり、また、社長年頭あいさつにおいて貴組合を一方的に批判した」を「慫慂させた」に、「X1」を「X2」に改める。 3 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2620 反組合的言動
申立人組合の運営方針に言及した社報の配布が組合の組織運営に対する支配介入にあたると判断した初審命令が相当とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社職制らによる申立人組合支部からの脱退及び別組合への移籍の慫慂が組織運営に対する支配介入にあたるとの初審判断を不服とする再審申立てにつき、結婚の証人になるなどつながりの深い部下に対するY1課長の発言は同支部からの脱退を慫慂したものとは認められないとしながらも、その他の職制らの言動については、会社が職制をして別組合への移籍を慫慂させたものとした初審命令の判断は結論において相当であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長の年頭あいさつは、一部不穏当な箇所はあるものの、経営理念等を表明したもので、一方的に申立人組合を批判したり、同組合の運営を自ら望む方向へ誘導したものとまでは認め難いとして、同発言を不当労働行為とした初審判断は相当でないとして取り消した例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集563頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1983年9 月10日 703 号 23頁 
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