事件名 |
ニプロ医工 |
事件番号 |
東京高裁昭和60年(行コ)第86号
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控訴人 |
ニプロ医工株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
合化労連化学一般関東地方本部 |
被控訴人参加人 |
合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ医工支
部 |
判決年月日 |
昭和61年 5月21日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)会社が、組合を批判する記事を掲載した社内報を配布
したこと、(2)会社職制が、別組合への加入を慫慂したこと、(3)社長が、年頭挨拶のなかで組合を批判する言動を行ったこ
となどが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審群馬地労委の一部救済命令に対して中労委は、社長の年頭挨拶について
は、不当労働行為に当たらないとして命令の一部を変更したほかは初審命令を維持したところ、会社は、これを不服として東京地
裁に行政訴訟を提起し、同地裁が請求を棄却したため、会社は、東京高裁に控訴し、同高裁は、会社の控訴棄却したものであ
る。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする |
判決の要旨 |
2620 反組合的言動
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社と組合とのトップ会談の模様を掲載した組合機関紙に対抗して会社が掲示板に社報を掲示したことは、その内容から見て、真
意は上部団体及び支部の運営方針に疑惑を抱かせ、その組合員らに対して動揺を与え、その組織運営に影響を与えようとの意図の
下に行われた支配介入であるとした原判決は相当である。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
Y1ら3名の課長が組合員に対し電話をかけあるいは自宅を訪問するなどして、別組合への加入を勧め、組合及び組合幹部を誹謗
したことは支部からの脱退を慫慂したものであり、しかも3課長によって同時期に同様の言動がなされていることからすれば、会
社の意思に基づく支配介入行為であるとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集285頁 |
評釈等情報 |
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