概要情報
		
			
				| 事件名  | 
				ネッスル(霞ヶ浦工場)  | 
			
			
				| 事件番号  | 
				
		
				茨城地労委昭和58年(不)第2号  
		
				茨城地労委昭和58年(不)第3号  
		
				 | 
			
		
			
				| 申立人  | 
				ネッスル日本労働組合  | 
			
		
			
				| 申立人  | 
				ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部  | 
			
		
			
				| 被申立人  | 
				ネッスル 株式会社 霞ヶ浦工場  | 
			
		
			
				| 被申立人  | 
				ネッスル 株式会社  | 
			
			
				| 命令年月日  | 
				昭和59年11月22日  | 
			
			
				| 命令区分  | 
				一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  | 
			
			
				| 重要度  | 
				  | 
			
			
				| 事件概要  | 
				会社及び同霞ヶ浦工場が、申立人組合及び同支部からの団交申入れに対し、会社及び同霞ヶ浦工場には申立人組合及び同支部と同一名称の別組合及び同支部しか存在しないとして、これに応じなかったこと、申立人支部組合員からチェック・オフした組合費を別組合支部に交付したことが争われた事件で、上記理由による団交拒否の禁止及び本命令交付時において申立人組合支部に所属する組合員について、その給与から既にチェック・オフした昭和58年9月分以降の組合費相当額の同支部への交付並びにポスト・ノーティスを命じ、昭和58年8月以前の組合費のチェック・オフに関しては申立てを棄却した。  | 
			
			
				| 命令主文  | 
				1 被申立人ネッスル株式会社および同ネッスル株式会社霞ヶ浦工場は、同工場に関する事項について、申立人ネッスル日本労働組合および同ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部から団体交渉の申入れがあったときは、「被申立人ネッスル株式会社には申立外ネッスル日本労働組合(本部執行委員長Z1)一つしか存在せず、申立人ネッスル日本労働組合は存在しない。」、また、「被申立人ネッスル株式会社霞ヶ浦工場には申立外ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部(支部執行委員長Z2)一つしか存在せず、申立人ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部は存在しない。」という理由で、これを拒否してはならない。 2 被申立人ネッスル株式会社は、「ネッスル日本労働組合」との間の従前のチェック・オフ協定に基づいて、申立人ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部に所属する組合員の給与から組合費のチェックオフをしてはならず、また本命令交付時において同支部に所属する組合員について、その給与から既にチェックオフした昭和58年9月分以降の組合費相当額を同支部に交付しなければならない。 3 被申立人ネッスル株式会社及び同ネッスル株式会社霞ヶ浦工場は、本命令交付の日から1週間以内に下記文書を30cm×60cmの白紙に明瞭に墨書して、これを本社および霞ヶ浦工場の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。               記   ネッスル日本労働組合    本部執行委員長 X1 殿   ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部    支部執行委員長 X2 殿             ネッスル株式会社              代表取締役 Y1             ネッスル株式会社霞ヶ浦工場              工 場 長 Y2  当社および当工場が貴組合および貴組合霞ヶ浦支部からなされた昭和58年6月16日付団体交渉申入れを拒否したこと、並びに当社が貴組合霞ヶ浦支部所属組合員の給与から昭和58年9月分以降の組合費をチェックオフしたことは、いずれも不当労働行為であると茨城県地方労働委員会において認定されました。今後、このような行為を繰り返さないよう留意いたします。 4 その余の申立ては、これを棄却する。  | 
			
			
				| 判定の要旨  | 
				
			
			
				
					
					1603 組合活動上の不利益
					 
				
					
					2800 各種便宜供与の廃止・拒否
					 
				
				申立人支部組合員の給与からチェック・オフした組合費を別組合支部に交付したことが不当労働行為とされた例。
  
			
				
					
					2114 組合の不存在
					 
				
				会社及び同霞ヶ浦工場には申立人組合及び同支部と同名の別組合及び同支部しか存在しないとして、申立人組合との団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
  
			
				
					
					2131 支社等の出先機関
					 
				
					
					2220 共同交渉
					 
				
				団交申入れが工場長宛であること、また、申立人組合と同支部とが共同して行う団交方式については、協約に定めはなく、これに会社が応ずる義務はないとして団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
  
			
				
					
					2800 各種便宜供与の廃止・拒否
					 
				
				申立人組合及び同支部並びに同支部組合員からの組合費のチェック・オフ中止申入れに応じないでそれを継続していることが不当労働行為とされた例。
  
			
				
					
					4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
					 
				
				救済申立以降、組合員所属が流動的であるため、命令交付時において既に申立人支部を脱退した組合員については、救済の対象としなかった例。
  
			
				
					
					2131 支社等の出先機関
					 
				
					
					4905 経営補助者
					 
				
				工場内配転などに関する事項につき、会社のみならず、工場にも団交応諾義務があるとされた例。
  
			
				 | 
			
			
				| 業種・規模  | 
				食料品製造業  | 
			
			
				| 掲載文献  | 
				不当労働行為事件命令集76集435頁  | 
			
			
				| 評釈等情報  | 
				
			
				労働判例 1985年4月1日  445号 84頁  
			
				 |