概要情報
事件名 |
ネッスル(霞ヶ浦工場) |
事件番号 |
東京地裁昭和61年(行ウ)第67号
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原告 |
ネッスル 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
ネッスル日本労働組合 |
被告参加人 |
ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部 |
判決年月日 |
平成 1年12月 7日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合から団体交渉の申入れがあったにもかかわらず、会社内には同一名称の別組合しか存在しないとの理由により団体交渉を拒否したこと、(2)組合及び組合員から中止の申入れがあったにもかかわらず、組合員の給与から組合費をチェック・オフし、これを別組合に交付したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の茨城地労委の一部救済命令に対し、会社、組合双方から再審査の申立てがなされ、中労委は、チェック・オフした組合費相当額に年5分の割合による金員を付加すること等一部変更したほかは、初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は、原告の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2114 組合の不存在
組合が訴外組合と別個独立に、執行部を選出し、規約を制定し、労働者の団結体としての実態を有する以上、その所属組合員が旧組合脱退又は除名の手続を履践したか否かを問わず組合としての成立が認められる。
2114 組合の不存在
組合からの団交申入れにもかかわらず、同組合の存在を否認して団交を拒否したことが、正当な理由のない団交拒否に該当する。
1601 福利厚生上の差別
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
使用者に対し、訴外組合との協定に基づくチェックオフの中止を申し入れたのに対し、これを継続し、その金員を訴外組合に交付したことが、組合員に対する不利益取扱いに該当するとともに、支配介入にも該当する。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集266頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1347号 136頁 
判例タイムズ 733号 102頁 
労働判例 553号 32頁 
ジュリスト 山川 隆一 960号 85頁 
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