労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ネッスル(霞ヶ浦工場) 
事件番号  東京地裁昭和61年(行ウ)第67号 
原告  ネッスル  株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  ネッスル日本労働組合 
被告参加人  ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部 
判決年月日  平成 1年12月 7日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)組合から団体交渉の申入れがあったにもかかわらず、会社内には同一名称の別組合しか存在しないとの理由により団体交渉を拒否したこと、(2)組合及び組合員から中止の申入れがあったにもかかわらず、組合員の給与から組合費をチェック・オフし、これを別組合に交付したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の茨城地労委の一部救済命令に対し、会社、組合双方から再審査の申立てがなされ、中労委は、チェック・オフした組合費相当額に年5分の割合による金員を付加すること等一部変更したほかは、初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は、原告の請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  2114 組合の不存在
組合が訴外組合と別個独立に、執行部を選出し、規約を制定し、労働者の団結体としての実態を有する以上、その所属組合員が旧組合脱退又は除名の手続を履践したか否かを問わず組合としての成立が認められる。

2114 組合の不存在
組合からの団交申入れにもかかわらず、同組合の存在を否認して団交を拒否したことが、正当な理由のない団交拒否に該当する。

1601 福利厚生上の差別
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
使用者に対し、訴外組合との協定に基づくチェックオフの中止を申し入れたのに対し、これを継続し、その金員を訴外組合に交付したことが、組合員に対する不利益取扱いに該当するとともに、支配介入にも該当する。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集24集266頁 
評釈等情報  判例時報 1347号  136頁 
判例タイムズ  733号  102頁 
労働判例  553号 32頁 
ジュリスト 山川 隆一  960号 85頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
茨城地労委昭和58年(不)第3号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年11月22日 決定 
茨城地労委昭和58年(不)第2号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年11月22日 決定 
中労委昭和59年(不再)第64号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 3月19日 決定 
中労委昭和59年(不再)第63号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 3月19日 決定 
中労委昭和59年(不再)第62号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 3月19日 決定 
東京地裁昭和61年(行ク)第34号 一部認容  昭和61年12月 1日 決定 
東京高裁平成 1年(行コ)第136号 控訴の棄却  平成 3年 6月26日 判決 
最高裁平成 3年(行ツ)第202号 控訴審判決の一部破棄自判  平成 7年 2月23日 判決 
中労委平成 7年(不再)第15号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 8年 7月17日 決定 
 
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