労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  偕成社 
事件番号  中労委 昭和59年(不再)第66号 
再審査申立人  偕成社関連企業臨時労働組合 
再審査被申立人  市ヶ谷図書 株式会社 
再審査被申立人  株式会社 偕成社 
命令年月日  昭和62年12月16日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  偕成社の関連企業である市ヶ谷図書が、偕成社の決定により都内の偕成社ビルから戸田市に移転したこと、この移転に伴う配転拒否を理由に、臨時職員である組合員9名を、雇用契約を更新せずに雇止めしたことが争われた事件で、組合の救済申立てを棄却した初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 会社の雇止めは、事前に移転及び移転先での勤務条件を提示したが組合は従前の場所での就労に固執したことから、やむを得ない措置であり不当労働行為とはいえないとした初審判断は相当であるとされた例。

3102 争議対抗手段
 会社の移転は、業務上の必要性に基づき、申立人組合結成以前からの計画であり、組合の壊滅を狙った支配介入とはいえないとした初審判断は相当であるとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集82集643頁 
評釈等情報  中央労働時報 1988年3月10日  775号 19頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和57年(不)第111号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和59年11月 6日 決定 
東京地裁 昭和63年(行ウ)第22号 請求の棄却  平成 4年 4月23日 判決 
東京高裁 平成 4年(行コ)第58号 控訴の棄却  平成 5年 3月23日 判決 
最高裁 平成 5年(行ツ)第114号 上告の棄却  平成 6年 3月25日 判決 
 
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