概要情報
事件名 |
偕成社 |
事件番号 |
東京地裁昭和63年(行ウ)第22号
|
原告 |
偕成社関連企業臨時労働者組合 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
株式会社 偕成社 |
被告参加人 |
市ヶ谷図書 株式会社 |
判決年月日 |
平成 4年 4月23日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が親会社の移転に伴い、親会社ビルから埼玉県戸田市へ移転したところ、臨時職員である組合員9名が移転に応じなかったため、同人らとの短期雇用契約を更新せず、雇止めにしたことが争われた事件で、初審東京地労委は戸田市への移転は親会社の業務上の必要性に基づくものであり、本件雇止めは不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却した。中労委もこれを維持したところ、組合が訴えを提起したが、東京高裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
親会社が本件戸田倉庫の建設及び会社の右倉庫への移転には、それぞれ業務上の必要性が認められるので、右会社らの行為が原告組合の壊滅を目的としてなされたものとは認めがたく、労委の棄却命令は相当である。
1106 契約更新拒否
3604 労働者に落度がある場合
本件戸田倉庫への移転発表後の団交において、原告組合は労働条件についての具体的な対案を示すことなく、移転前の場所での就労確保に固執し続けたものであり、会社が組合員らを雇止めにしたのはやむを得なく、労委の棄却命令は相当である。
|
業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集111頁 |
評釈等情報 |
労働判例 610号 21頁 
労働経済判例速報 1473号 23頁 
|