概要情報
事件名 |
偕成社 |
事件番号 |
東京高裁平成 4年(行コ)第58号
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控訴人 |
偕成社関連企業臨時労働者組合 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
株式会社 偕成社 |
被控訴人参加人 |
市ヶ谷図書 株式会社 |
判決年月日 |
平成 5年 3月23日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、偕成社及び偕成社関連企業の一つである市ヶ谷図書株式会社が、市ヶ谷図書株式会社を市ヶ谷の偕成社ビルから戸田市に移転し、さらに組合員9名に対し移転に応じないことを理由にアルバイト、パートタイマー労働契約を更新せず雇い止め(解雇)したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。 初審東京地労委は組合の申立てを棄却し、中労委も初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却した。 組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は組合の請求を棄却したため、組合が控訴していたが、東京高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1102 業務命令違反
親会社K社のT倉庫の建設と関連会社I社のT倉庫への移転、及び、右移転に伴う職場移転拒否を理由とする組合員の解雇には合理的理由があり、不当労働行為にはあたらないとした原判決は相当であり、同判決を引用するとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集169頁 |
評釈等情報 |
労働判例 637 号 39頁 
中央労働時報 861 号 52頁 
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