概要情報
事件名 |
偕成社・市が谷図書 |
事件番号 |
東京地労委 昭和57年(不)第111号
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申立人 |
偕成社関連企業臨時労働者組合 |
被申立人 |
株式会社 偕成社 |
被申立人 |
市が谷図書 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年11月 6日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
親会社の移転に伴い、親会社ビルから埼玉県戸田市へ移転したことに対し、臨時職員である組合員9名が移転に応じないことを理由に短期雇用契約の更新に応ぜず、雇止めにしたことが争われた事件で、戸田市への移転は親会社の業務上の必要性に基づくものであり、本件雇止めは不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
1106 契約更新拒否
会社が組合員らを移転先での勤務拒否を理由として雇止めにしたことは、同人らの労働契約書に就業場所の変更をすることがある旨の明示がされていること、及び同社が移転地区での勤務を説得しているにもかかわらず、同人らは従前の就業地域での就労に固執し、会社の勧告に応じなかったことに対してなされた止むを得ない措置であるとされた例。
3105 事業廃止、工場移転・売却
会社の移転は、業務上の必要性に基づいて行われたものであり、組合の壊滅を狙った不当労働行為ではないとされた例。
4915 親会社
5144 不当労働行為でないことが明白
不当労働行為に該当しない本件においては、親会社の使用者性について論及するまでもないとして、親会社に対する申立てが棄却された例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集552頁 |
評釈等情報 |
 
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