概要情報
事件名 |
兵庫県衛生研究所 |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和53年(不)第2号
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申立人 |
兵庫県臨時職員労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
兵庫県衛生研究所長 Y1 |
被申立人 |
兵庫県 |
命令年月日 |
昭和59年 7月31日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
待遇改善活動等を続けていた日々雇用職員を業務量の減少を理由に雇止めしたことが争われた事件で、雇止めには合理的理由があり、申立人らの組合結成の動き等を妨害することを意図してなされたものではないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立ては、いずれもこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
0110 結成行為の範囲とされた例
日々雇用職員らがアルバイト連絡会等の名の下に待遇改善のために行った活動が、労働組合結成のための準備行為に当たるとされた例。
1106 契約更新拒否
日々雇用職員の雇止めには合理的理由があり、申立人X1らの組合結成の動きを認識のうえ、これを妨害する意図及び申立人X1ら待遇改善活動を嫌悪し、これを妨害する意図によりなされたものとは認められず、不当労働行為にあたらないとされた例。
4918 自治体
日々雇用職員である申立人X1は被申立人県の一般職に属する地方公務員であるから、県が雇用する権限を衛研所長に委ねていても、その勤務関係は県とX1との間に生じるものであり、県はX1の雇用主たる地位にあり、労組法上の使用者にあたるとされた例。
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業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集528頁 |
評釈等情報 |
 
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