概要情報
事件名 |
兵庫県衛生研究所 |
事件番号 |
最高裁平成 3年(行ツ)第140号
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上告人 |
X1 |
被上告人 |
兵庫県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
兵庫県 |
判決年月日 |
平成 3年12月 3日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合活動を行っていた日々雇用職員X1に対して業務量の減少を理由に雇止めを通告したことをめぐって争われた事件で、兵庫地労委の棄却命令(59・7・31決定)を支持した神戸地裁判決(元・12・21)を大阪高裁が維持した(3・3・15)ため、労働者が上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1106 契約更新拒否
日々雇用される職員は、任用されたその日の終了により身分を失うものであるから、雇止めの通告については、不当労働行為の成立する余地はないとした原判決は相当である。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件雇止は、組合活動を理由とするものではないから、不当労働行為を構成するものではないとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集470頁 |
評釈等情報 |
労働判例 609号 16頁 
中央労働時報 839号 49頁 
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