労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  兵庫県衛生研究所 
事件番号  神戸地裁昭和59年(行ウ)第41号 
原告  X1 
被告  兵庫県地方労働委員会 
被告参加人  兵庫県 
判決年月日  平成 1年12月21日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  日々雇用職員を業務量の減少を理由に雇止めにしたことが争われた事件で、地労委の棄却命令を不服として申立人個人が行訴を提起していたが、地裁は請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  1106 契約更新拒否
1日を任期とし、日々更新される雇用職員(地方公務員)が、雇用止めの通告に対して申立てた不当労働行為救済申立事件について、これを棄却した本件命令には違法はない。

業種・規模  地方公務(都道府県機関) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集24集414頁 
評釈等情報  判例時報 1375号  135頁 
労働判例  566号 67頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
兵庫地労委昭和53年(不)第2号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和59年 7月31日 決定 
大阪高裁平成 2年(行コ)第2号 控訴の棄却  平成 3年 3月15日 判決 
最高裁平成 3年(行ツ)第140号 上告の棄却  平成 3年12月 3日 判決