概要情報
事件名 |
兵庫県衛生研究所 |
事件番号 |
大阪高裁平成 2年(行コ)第2号
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控訴人 |
X1 |
被控訴人 |
兵庫県地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成 3年 3月15日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、研究所が、組合活動を行っていた日々雇用職員X1に対して業務量の減少を理由に雇止めを通告したことをめぐって争われた事件で、兵庫地労委の棄却命令(59・7・31決定)を支持した神戸地裁の棄却判決(元・12・21)を不服として労働者が控訴していたが、大阪高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1106 契約更新拒否
1500 不採用
日々雇用職員は任用されたその日の終了により身分を失うものであるから、雇止めの通告については、不当労働行為の成立する余地はない。
1500 不採用
本件雇止は、組合活動を理由とするものではないから、不当労働行為を構成するものではない。
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業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集101頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1395号 155頁 
判例タイムズ 758号 182頁 
労働判例 589号 85頁 
中央労働時報 828号 42頁 
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