労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  広島タクシー・ときわタクシー 
事件番号  広島地労委昭和57年(不)第6号 
申立人  X2ほか56人 
申立人  広島タクシーグループ労働組合 
被申立人  株式会社 ときわタクシー 
被申立人  株式会社 広島タクシー 
命令年月日  昭和59年 6月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本採用後、申立人組合に加入したX1のチェック・オフ及び賃金体系の適用についての別組合員としての扱い、別組合を脱退し、申立人組合に加入したX2ら3名に対する両組合のチェック・オフ及び賃金体系の適用における従前どおりの扱い並びに申立人組合員に対する一時金の低額支給が争われた事件で、X1に対し、別組合のチェック・オフとして控除した金員(別組合が同人に返還した金額を除く)を支払うこと、同人の賃金、一時金等の労働条件について、申立人組合の組合員であったと同様に取り扱うことを命じ、X2ら3名のチェック・オフ及び賃金体系の適用並びに申立人組合員に対する一時金の低額支給に係る申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社ときわタクシーは、X1に対し、同人の昭和57年3月分から同年8月分までの賃金について、全国自動車労働組合連合会広島地方本部広島タクシー支部のチェック・オフとして控除した総額から同支部が同人に返還した金額を差し引いた金員を支払わなければならない。
2 被申立人株式会社ときわタクシーは、X1の昭和57年3月15日以降の賃金、一時金等の労働条件について、広島タクシーグループ労働組合の組合員であったと同様に取り扱わなければならない。
3 本件各申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
本採用となった社員については、本人からの特段の申出がない限り、別組合のチェック・オフをしているとして、申立人組合員X1のチェック・オフ及び賃金体系の適用につき、別組合の組合員として扱い続けたことが不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
別組合から脱退し、申立人組合員に加入したX2ら3名の組合費等のチェック・オフ及び賃金体系の適用につき、同人らの取扱いが決着しないため両組合からの協約に基づく申請に従ってチェック・オフをし、賃金体系の適用を従前どおりに扱ったもので、不当労働行為とはいえないとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
3103 労働協約締結をめぐる行為
賃金算定にスライド制を導入することを前提とする一時金の増額回答に、申立人組合が合意しないとして、同組合の組合員に対し、労働条件が同一である別組合員よりも一時金を低額支給したことが、同一時金については、団交において暫定支給することで合意のうえなされたものであること等から、不当労働行為とはいえないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集430頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広島地裁昭和59年(行ウ)第16号 救済命令の一部取消し  昭和62年 6月 3日 判決 
広島高裁昭和62年(行コ)第4号 一審判決の全部取消し  平成 3年 7月17日 判決 
最高裁平成 3年(行ツ)第220号 上告の棄却  平成 6年10月25日 判決 
 
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