概要情報
事件名 |
広島タクシー・ときわタクシー |
事件番号 |
広島地裁昭和59年(行ウ)第16号
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原告 |
X1他五二名 |
原告 |
広島タクシーグループ労働組合 |
被告 |
広島県地方労働委員会 |
被告参加人 |
株式会社 ときわタクシー |
被告参加人 |
株式会社 広島タクシー |
判決年月日 |
昭和62年 6月 3日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合費のチェック・オフを行うにあたり別組合の組合員としてチェック・オフしたこと等が争われた事件で、広島地労委の一部救済命令(59・6・28)を不服として組合側が行訴を提起していたところ、地裁は請求を認容して救済命令を一部取り消した。 |
判決主文 |
一 被告が、広労委昭和五七年(不)第六号事件について、昭和五九年六月二八日付でなした別紙(二)〔前掲広島地労委命令昭和五七年(不)第六号参照。以下同じ。〕命令中、主文3項を取り消す。 二 訴訟費用中、参加によつて生じた費用は補助参加人両名の負担とし、その余は被告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社は、組合員3名が別組合を脱退して組合に加入したことを知っていたものであるが、これを別組合としてチェックしたことは不当労働行為に該当し、労委の棄却命令は取消しを免れない。
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社は、組合が受給しないことを予想しえた状況の下で、一時金の上積みの前提条件として賃金のスライド制の導入に固執したものであり、同一時金の不支給を不当労働行為でないとしてた労委命令は取消を免れない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集209頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 767号 19頁 
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