労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る] [顛末情報]
概要情報
事件名  広島タクシー・ときわタクシー 
事件番号  広島地裁昭和59年(行ウ)第16号 
原告  X1他五二名 
原告  広島タクシーグループ労働組合 
被告  広島県地方労働委員会 
被告参加人  株式会社 ときわタクシー 
被告参加人  株式会社 広島タクシー 
判決年月日  昭和62年 6月 3日 
判決区分  救済命令の一部取消し 
重要度   
事件概要  本件は、組合費のチェック・オフを行うにあたり別組合の組合員としてチェック・オフしたこと等が争われた事件で、広島地労委の一部救済命令(59・6・28)を不服として組合側が行訴を提起していたところ、地裁は請求を認容して救済命令を一部取り消した。 
判決主文  一 被告が、広労委昭和五七年(不)第六号事件について、昭和五九年六月二八日付でなした別紙(二)〔前掲広島地労委命令昭和五七年(不)第六号参照。以下同じ。〕命令中、主文3項を取り消す。
二 訴訟費用中、参加によつて生じた費用は補助参加人両名の負担とし、その余は被告の負担とする。 
判決の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社は、組合員3名が別組合を脱退して組合に加入したことを知っていたものであるが、これを別組合としてチェックしたことは不当労働行為に該当し、労委の棄却命令は取消しを免れない。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社は、組合が受給しないことを予想しえた状況の下で、一時金の上積みの前提条件として賃金のスライド制の導入に固執したものであり、同一時金の不支給を不当労働行為でないとしてた労委命令は取消を免れない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集22集209頁 
評釈等情報  中央労働時報  767号 19頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地労委昭和57年(不)第6号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年 6月28日 決定 
広島高裁昭和62年(行コ)第4号 一審判決の全部取消し  平成 3年 7月17日 判決 
最高裁平成 3年(行ツ)第220号 上告の棄却  平成 6年10月25日 判決 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約202KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。