労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  広島タクシー・ときわタクシー 
事件番号  最高裁平成 3年(行ツ)第220号 
上告人  広島タクシーグループ労働組合ほか個人33名 
被上告人  広島県地方労働委員会 
被上告人参加人  株式会社 ときわタクシー 
被上告人参加人  株式会社 広島タクシー 
判決年月日  平成 6年10月25日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  賃金のスライド制の導入を、一時金の上積みの前提条件を提示し、これを受け入れた別組合にのみ一時金を支給し、別組合を脱退して上告人組合に加入した組合員3名について、二重に組合費をチェック・オフしたこと等が争われた事件で、これらの部分を棄却した初審地労委の一部救済命令を不服として、組合側から訴えが提起され、広島地裁は地労委の棄却命令を取り消した。これに対し、広島地労委が控訴したところ、広島高裁は第一審判決を取り消した。組合側はこれを不服として上告したが、最高裁は上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする 
判決の要旨  2901 組合無視
賃金のスライド制の導入を一時金の上積みの前提条件として提示し、これを拒否した上告人組合に一時金を支給しなかったことは、組合の自主的選択の結果で不当労働行為ではないとした原審の認定判断に所論の違法はないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
別組合を脱退して上告人組合に加入した組合員3名について二重に組合費のチェック・オフをしたことが、両組合からチェック・オフの申請がなされたことから、会社が支配介入になることを懸念して採った措置で、不当労働行為ではないとした原審の認定判断に所論の違法はないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集29集209頁 
評釈等情報  労働判例  665号 10頁 
中央労働時報  884号 42頁 
判例タイムズ 山川 隆一  899号  352頁 
労働判例 近藤 昭雄  677号  6頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地労委昭和57年(不)第6号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年 6月28日 決定 
広島地裁昭和59年(行ウ)第16号 救済命令の一部取消し  昭和62年 6月 3日 判決 
広島高裁昭和62年(行コ)第4号 一審判決の全部取消し  平成 3年 7月17日 判決 
 
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