概要情報
事件名 |
広島タクシー・ときわタクシー |
事件番号 |
最高裁平成 3年(行ツ)第220号
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上告人 |
広島タクシーグループ労働組合ほか個人33名 |
被上告人 |
広島県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
株式会社 ときわタクシー |
被上告人参加人 |
株式会社 広島タクシー |
判決年月日 |
平成 6年10月25日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
賃金のスライド制の導入を、一時金の上積みの前提条件を提示し、これを受け入れた別組合にのみ一時金を支給し、別組合を脱退して上告人組合に加入した組合員3名について、二重に組合費をチェック・オフしたこと等が争われた事件で、これらの部分を棄却した初審地労委の一部救済命令を不服として、組合側から訴えが提起され、広島地裁は地労委の棄却命令を取り消した。これに対し、広島地労委が控訴したところ、広島高裁は第一審判決を取り消した。組合側はこれを不服として上告したが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする |
判決の要旨 |
2901 組合無視
賃金のスライド制の導入を一時金の上積みの前提条件として提示し、これを拒否した上告人組合に一時金を支給しなかったことは、組合の自主的選択の結果で不当労働行為ではないとした原審の認定判断に所論の違法はないとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
別組合を脱退して上告人組合に加入した組合員3名について二重に組合費のチェック・オフをしたことが、両組合からチェック・オフの申請がなされたことから、会社が支配介入になることを懸念して採った措置で、不当労働行為ではないとした原審の認定判断に所論の違法はないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集209頁 |
評釈等情報 |
労働判例 665号 10頁 
中央労働時報 884号 42頁 
判例タイムズ 山川 隆一 899号 352頁 
労働判例 近藤 昭雄 677号 6頁 
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