労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大手前高等(中)学校 
事件番号  香川地労委 昭和57年(不)第8号 
申立人  香川県大手前高等(中)学校教職員組合 
被申立人  学校法人 倉田学園 
命令年月日  昭和59年 1月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  始業時刻前の職員室における組合の機関紙配布を理由に組合幹部2名を減給処分に付したことが争われた事件で、同人らに対する減給処分を撤回し、減給分に相当する金額の支払い(年5分加算)を命じた。 
命令主文  被申立人学園は、申立人組合の執行委員長X1及び書記長X2に対する無許可の職場ニュース配布を理由とした昭和57年10月16日付減給処分を撤回し、X1委員長に対し金 4,500円、X2書記長に対し金 4,600円及びこれらに対する昭和57年10月22日から支払い済みに至るまで、それぞれ年5分の割合による金員を支払わなければならない。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
組合の機関紙である職場ニュースの配布が、始業時刻前1時間以上も早朝に、職員室の机上に二つ折りにして置くという方法で行われ、その記載内容も問題がないと認められ、配布枚数も約40枚であること等からすれば、学園の業務遂行上、施設の管理上及び職場秩序の保持上も、特に支障を及ぼしたとは認められず、正当な組合活動の範囲を逸脱したものとはいえないとされた例。

1400 制裁処分
職員室での組合の機関紙配布を理由として組合幹部2名を減給処分に付したことが、正当な組合活動に対する処分であり、不当労働行為とされた例。

4825 その他
申立人組合は労組法第2条但し書第1号に該当する組合であるとの被申立人主張につき、組合は組合員資格を使用者の利益代表者には認めていないとして斥けた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集117頁 
評釈等情報  労働判例 1984年6月1日  427号 76頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
高松地裁 昭和59年(行ウ)第1号 請求の棄却  昭和62年 8月27日 判決 
高松高裁 昭和62年(行コ)第3号 控訴の棄却  平成 1年 8月31日 判決 
最高裁 平成 1年(行ツ)第150号 上告の棄却  平成 5年10月19日 判決 
 
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