労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大手前高松高等(中)学校 
事件番号  高松地裁昭和59年(行ウ)第1号 
原告  学校法人 倉田学園 
被告  香川県地方労働委員会 
被告参加人  香川県大手前高等(中)学校教職員組合 
判決年月日  昭和62年 8月27日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、無許可の職場ニュース配付を理由とする減給処分をめぐって争われた事件で、香川地労委の救済命令(59・2・22)を不服として学園が行訴を提起していたが、地裁は学園の請求を棄却した。 
判決主文  一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  3020 組合活動への制約
 学園の許諾なく学園施設内で行った組合のビラ配布は、施設管理権を侵し原則として正当ではないが、利用させないことが使用者の施設管理権の濫用と認められる特段の理由事情がある場合には正当な組合活動として許容されることがある。

0421 幹部責任
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 学園が学園施設内でのビラ配布を許容せず、そのことを理由に組合役員を減給処分としたのは、ビラの内容等を総合考慮すると、学園の施設管理権の濫用に当たり、正当な組合活動に対する不利益取扱いであるとともに、支配介入である。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集22集402頁 
評釈等情報  労働判例  509号 69頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
香川地労委昭和57年(不)第8号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和59年 1月27日 決定 
高松高裁昭和62年(行コ)第3号 控訴の棄却  平成 1年 8月31日 判決 
最高裁平成 1年(行ツ)第150号 上告の棄却  平成 5年10月19日 判決