概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
最高裁平成 1年(行ツ)第150号
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上告人 |
学校法人 倉田学園 |
被上告人 |
香川県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
香川県大手前高等(中)学校職員組合 |
判決年月日 |
平成 5年10月19日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、無許可ビラ配付を理由に組合役員2名を減給処分にしたことが争われた事件で、地労委の全部救済命令を不服として学園は行政訴訟を提起したが、第一審、控訴審とも敗訴、さらに上告したが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
校内での無許可組合ニュース配付行為を理由とする組合役員の本件減給処分を不当労働行為とした原審判断に所論の違法はなく、是認することができるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集262頁 |
評釈等情報 |
 
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