労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大手前高等(中)学校 
事件番号  高松高裁昭和62年(行コ)第3号 
控訴人  学校法人  倉田学園 
被控訴人  香川県地方労働委員会 
被控訴人参加人  香川県大手前高等(中)学校教職員組合 
判決年月日  平成 1年 8月31日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、無許可の職場ニュース配付を理由とする減給処分をめぐって争われた事件で香川地労委の救済命令を不服として学園が行訴を提起したが、地裁は請求を棄却したため、さらに学園側は控訴したが、高裁は控訴を棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  6120 取消訴訟の対象
使用者は、救済命令が労組法2条、5条の要件を欠く組合からの申立てに基づいて発せられたことを理由として、その取消を求めることは行訴法10条1項(取消しの理由の制限)に照らし許されない。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件ビラ配布は、学園内の秩序維持を目的とした就業規則に違反しない正当な組合活動であることから、本件減給処分は労組法7条1号及び3号の不当労働行為に該当する。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集24集152頁 
評釈等情報  中央労働時報  809号 30頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
香川地労委昭和57年(不)第8号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和59年 1月27日 決定 
高松地裁昭和59年(行ウ)第1号 請求の棄却  昭和62年 8月27日 判決 
最高裁平成 1年(行ツ)第150号 上告の棄却  平成 5年10月19日 判決