労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪赤十字病院 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第64号 
申立人  大阪赤十字病院労働組合 
被申立人  大阪赤十字病院 
命令年月日  昭和59年 1月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  夏期一時金の上積み要求に関する団交を、本社の承認が得られないこと及び組合員が同一時金を受領していることから解決済みであるとして拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人からの昭和57年夏期一時金の上積み要求について、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
 夏期一時金の上積み要求に関する団交を、本社の承認が得られないことを理由に拒否したことが不当労働行為とされた例。

2247 解決済
 夏期一時金の上積み要求に関する団交を、一時金問題は解決ずみであることを理由に拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集66頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和59年(不再)第7号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 1月22日 決定 
東京地裁 昭和61年(行ウ)第44号 請求の棄却  平成 1年 2月14日 判決 
東京高裁 平成 1年(行コ)第17号 控訴の棄却  平成 2年 7月11日 判決 
最高裁 平成 2年(行ツ)第179号 上告の棄却  平成 3年12月17日 判決 
 
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