概要情報
事件名 |
大阪赤十字病院(日本赤十字社) |
事件番号 |
最高裁平成 2年(行ツ)第179号
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上告人 |
日本赤十字社 |
被上告人 |
大阪赤十字病院労働組合 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成 3年12月17日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が組合の57年夏期一時金の上積み要求に関する団交申入に対して本社の承認が得られないこと等を理由に拒否したことが争われた事件で、初審大阪地労委は、誠意をもって団交に応じるよう命じたのに対し、病院から再審査の申立てがなされ、中労委は命令主文を本社あてに変更し、その余の申立てを棄却したところ、これを不服とする病院が東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁が請求棄却を、次いで東京高裁も控訴棄却をしたため、病院が最高裁に上告していたが、最高裁は上告棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2244 特定条件の固執
所論に関する原審の認定は証拠関係に照らし首肯するに足り、本件団交応諾命令に違法はないとした原審の判断は正当として是認することができる。
2131 支社等の出先機関
審査手続の途中まで日本赤十字社でなく大阪赤十字病院を再審査申立人として手続が進められた点の瑕疵は、後者の代理人が前者の代理人として許可され、前者を再審査申立人とする手続に移行していることにより治癒され、日本赤十字社を再審査手続に関与させる際の瑕疵は同社の法律上の利益に関係なく、いずれも命令の取消原因にはならないとした原判決は相当である。
2250 未妥結・打切り・決裂
昭和57年6月28日付確認書の調印によって昭和57年夏期一時金が全部妥結したものとはいえず、上積み問題は未解決のまま残されているから、大阪赤十字病院の団交拒否は正当な理由がなく不当労働行為であるとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集489頁 |
評釈等情報 |
 
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