労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本赤十字社(大阪赤十字病院) 
事件番号  東京地裁昭和61年(行ウ)第44号 
原告  日本赤十字社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  大阪赤十字病院労働組合 
判決年月日  平成 1年 2月14日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、組合の昭和57年夏期一時金の上積み要求に関する団体交渉申入れに対し、病院が同一時金の支給によりこの問題は解決済みであるとして団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の大阪地労委は、病院は同一時金の上積み要求について誠意をもって交渉に応じるように命じ、中労委は命令の名宛人を日本赤十字社に変更し、同社が誠意をもって団体交渉に応じなければならない旨を命じ、そのほかの再審査申立てを棄却したところ、これを不服として日本赤十字社は、行政訴訟を提起したが、東京地裁は原告の請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  5124 その他の審査手続
6330 審査手続の違法
日本赤十字社を再審査申立人とせず、大阪赤十字病院を同申立人として手続が進められた点については、同病院の代理人がそのまま同社の代理人として許可されて、同社を同申立人とする手続に移行していることにより、瑕庇は治癒されている。

2247 解決済
確認書の調印によって夏期一時金が全部妥結したものとはいえず、上積みの問題は未解決のまま残されているというべきであるから、団交拒否は正当な理由のないものであり、不当労働行為である。

4200 組合解散・消滅
大阪赤十字病院は、上積みはしないとの確固たる結論を有していて、組合との交渉によって結論を変えるつもりはないのであるから、正当な理由のない団交拒否は未だ継続しているものというべきであり、組合の被救済利益は失われていない。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集24集52頁 
評釈等情報  判例タイムズ  721号  159頁 
労働判例  535号 52頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和57年(不)第64号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和59年 1月13日 決定 
中労委昭和59年(不再)第7号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 1月22日 決定 
東京高裁平成 1年(行コ)第17号 控訴の棄却  平成 2年 7月11日 判決 
最高裁平成 2年(行ツ)第179号 上告の棄却  平成 3年12月17日 判決