概要情報
事件名 |
日本赤十字社(大阪赤十字病院) |
事件番号 |
東京地裁昭和61年(行ウ)第44号
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原告 |
日本赤十字社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
大阪赤十字病院労働組合 |
判決年月日 |
平成 1年 2月14日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合の昭和57年夏期一時金の上積み要求に関する団体交渉申入れに対し、病院が同一時金の支給によりこの問題は解決済みであるとして団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の大阪地労委は、病院は同一時金の上積み要求について誠意をもって交渉に応じるように命じ、中労委は命令の名宛人を日本赤十字社に変更し、同社が誠意をもって団体交渉に応じなければならない旨を命じ、そのほかの再審査申立てを棄却したところ、これを不服として日本赤十字社は、行政訴訟を提起したが、東京地裁は原告の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5124 その他の審査手続
6330 審査手続の違法
日本赤十字社を再審査申立人とせず、大阪赤十字病院を同申立人として手続が進められた点については、同病院の代理人がそのまま同社の代理人として許可されて、同社を同申立人とする手続に移行していることにより、瑕庇は治癒されている。
2247 解決済
確認書の調印によって夏期一時金が全部妥結したものとはいえず、上積みの問題は未解決のまま残されているというべきであるから、団交拒否は正当な理由のないものであり、不当労働行為である。
4200 組合解散・消滅
大阪赤十字病院は、上積みはしないとの確固たる結論を有していて、組合との交渉によって結論を変えるつもりはないのであるから、正当な理由のない団交拒否は未だ継続しているものというべきであり、組合の被救済利益は失われていない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集52頁 |
評釈等情報 |
判例タイムズ 721号 159頁 
労働判例 535号 52頁 
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