概要情報
事件名 |
明輝製作所 |
事件番号 |
中労委昭和55年(不再)第56号
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再審査申立人 |
株式会社 明輝製作所 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
命令年月日 |
昭和57年 9月 1日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
業務量減少を理由として分会員を雑作業等に従事させたこと及び組合の時間外労働拒否宣言を理由として分会員らの残業、休日出勤を拒否したことが争われた事件で、仕事上の差別の禁止、時間外労働、休日労働についての従前通りの取扱いとバック・ペイ及びポスト・ノーティスを命じた初審命令について会社側から再審査の申立てがなされ、中労委は、時間外労働の取扱い等にかかるバック・ペイに関して、初審結審時すでに組合を脱退している組合員については被救済利益を失ったとして取り消した等のほかは、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 初審命令主文第2項を次のとおり変更する。 被申立人会社は、申立人組合の組合員に対して、昭和52年4月4日付けの残業及び休日出勤拒否の通告がなかったものとして取り扱い、残業及び休日出勤について差別してはならない。 被申立人会社は、組合員X1に対し、昭和52年4月5日以降被申立人会社が同人に対して残業及び休日出勤につき差別をやめるまでの間、同人が残業及び休日出勤によって得たであろう賃金相当額に年5分相当額を加算して支払わなければならない。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
業務量が減少したことを理由に、職場環境の改善のための作業の一環として分会員らにのみ倉庫整理、ペンキ塗り等の雑作業に従事させたことが、分会員であることを理由とした意図的仕事差別であり不当労働行為であるとした初審判断が支持された。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
時間外労働拒否宣言を行ったとして、分会員に対してのみ、残業、休日出勤を拒否したことが、組合弱体化を意図した不利益取扱いであるとした初審判断が相当であるとされた。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
初審結審時既に申立人組合を脱退しており、組合による救済を求める意思を明らかにしていない者について、被救済利益を失ったものとして、これらの者について救済した初審判断が取り消された。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集72集643頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1983年1月10日 692号 33頁 
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