概要情報
事件名 |
明輝製作所 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和52年(不)第33号
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申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
株式会社 明輝製作所 |
命令年月日 |
昭和55年 8月26日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
分会員らの従来の仕事を取り上げ雑役等に従事させたこと、組合の闘争宣言に対抗して一切の残業及び休日出勤を拒否した事件で、他の者と仕事上の差別をしないこと、残業及び休日出勤拒否の取消し、是正に至るまでの間の残業手当等相当額の支払い、ポスト・ノーティスを命じ、団結侵害に対する損害金の請求についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人会社は、申立人組合の組合員に対し、他の者と仕事上の差別をしてはならない。 2. 被申立人会社は、昭和52年4月4日付けの申立人組合の組合員に対する残業および休日出勤拒否の通告を取消し、組合員に対し、従前通りの方法で残業および休日出勤を行わせなければならない。 被申立人会社は、昭和52年4月5日以降、被申立人会社が従前通り組合員を、残業および休日出勤させるに至るまでの期間、組合員が残業および休日出勤によって得たであろう賃金相当額に年5分相当額を加算して支払わなければならない。 3. 被申立人会社は、本命令交付後1週間以内に縦1メートル、横2メートル以上の木板に下記文書を明瞭に墨書し、被申立人会社の東京本社、大和工場および横浜工場の正面入口の見やすい場所に毀損することなく、1か月間これを掲示しなければならない。 誓 約 書 会社が貴組合の組合員に対し、長期にわたり仕事上の差別、残業および休日出勤の差別をしたことは、神奈川県地方労働委員会で不当労働行為であると認定されました。会社は、今後再びこのような行為をしないことを固くお約束いたします。 昭和 年 月 日 総評全国一般労働組合神奈川地方本部 執行委員長 X1 殿 株式会社 明輝製作所 代表取締役 Y1 4. 申立人のその余の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
分会員6名について従来の仕事を取り上げ、雑役等に従事させたことが不当労働行為とされた例。
1302 就業上の差別
分会員に対して一切の残業及び休日出勤の拒否したことが不当労働行為とされた例。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会員6名について従来の仕事を取り上げ、雑役等に従事させたことが不当労働行為とされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会員に対して一切の残業及び休日出勤を拒否したことが組合への支配介入とされた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
時間外労働拒否の救済として、従前通りの取扱いと、その是正に至るまでの間における時間外労働によって得たであろう賃金相当額に年5分相当額を加算して支払うことを命じた例。
4422 その他
団結侵害に対する損害金の請求につき、救済を必要とする特段の事情が認められないとして組合の救済申立てが棄却された例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集215頁 |
評釈等情報 |
 
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