労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  紅屋商事 
事件番号  中労委 昭和55年(不再)第71号 
再審査申立人  紅屋商事 株式会社 
再審査被申立人  紅屋労働組合 
命令年月日  昭和57年 5月19日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  金銭横領等を理由として過去3回にわたり解雇したことのある組合員書記長X1を、さらに次長に対する暴行傷害を理由として第4次解雇したことが争われた事件で、原職復帰及びバック・ペイを命じた初審命令について、使用者から再審査の申立てがなされ、中労委は初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0600 暴力行為
金銭横領等を理由として3回にわたって解雇した組合書記長を、さらに次長に対する暴行傷害を理由として解雇したことが、トラブルの状況、傷害の程度等からみて、これをたまたま発生した次長とのいさかいに藉口し、組合活動の中心人物である同人を企業外に排除しようとした不当労働行為であるとして初審判断は相当であるとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集631頁 
評釈等情報  中央労働時報 1982年9月10日  687号 11頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
青森地労委 昭和53年(不)第15号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和55年10月29日 決定 
東京地裁 昭和57年(行ク)第77号 一部認容  昭和58年 3月31日 決定 
東京地裁 昭和57年(行ウ)第98号 請求の棄却  昭和58年 9月27日 判決 
 
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