概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和57年(行ウ)第98号
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原告 |
紅屋商事 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
紅屋労働組合 |
判決年月日 |
昭和58年 9月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、上司に対する暴行を理由とする組合書記長X1の懲戒解雇を不当労働行為とした中労委命令の適否が争われた事件である。 X1は、組合結成後間もなく、横領を理由に懲戒解雇され、その後さらに二度にわたりほぼ同様の理由で懲戒解雇された。組合は、X1の解雇は不当労働行為であるとして、その都度、青森地労委に救済申立てをした。青森地労委は、いずれに対しても救済命令を発し、中労委も初審命令を維持して会社の各再審査申立てを棄却した。会社の行行訴訟提起に対し中労委は、X1の原職復帰、バックペイを内容とする緊急命令を申し立て、認容された。本件は右緊急命令によりX1が職場復帰した約3ヵ月後に起きたものである。会社は、青森地労委の救済命令を維持した中労委命令の取消しを求めて東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、本件請求には理由なしとして会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0600 暴力行為
X1が会社次長に暴行を加えたという事実は認められず、本件解雇の理由を欠くものであるところ、同人が組合の中心人物であった等からすると、本件解雇は安田を企業外に排除しようとした労組法7条1号の不当労働行為である。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集195頁 |
評釈等情報 |
 
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