概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委 昭和53年(不)第15号
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申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年10月29日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、過去において3回解雇し、その都度緊急命令によって復職した組合員X1を、勤務時間中に業務指示に反抗し、上司に暴力行為をしたとの理由で解雇したことが争われた事件で、原職復帰及びバックペイ(年5分相当額の加算を含む。)を含めて解雇がなかったものとしての取扱いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人紅屋商事株式会社は、申立人紅屋労働組合の組合員X1に対し、次の措置を含め昭和53年3月18日付解雇がなかったと同様の状態にしなければならない。 (1) 原職に復帰させること。 (2) 解雇の翌日から原職復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額及びこれに対する昭和53年3月以降各支払い期毎に年5分の割合による金員を支払うこと。 |
判定の要旨 |
0600 暴力行為
勤務時間中に上司に対し暴行を加えたとして組合幹部を解雇したことにつき、懲戒解雇にするほどのものでなく、組合活動の中心となっている同人を企業外に排除しようとした不当労働行為であるとした例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集412頁 |
評釈等情報 |
 
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