事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和57年(行ク)第77号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
紅屋労働組合 |
申立人参加人 |
紅屋商事 株式会社 |
判決年月日 |
昭和58年 3月31日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合書記長X1の解雇が争われた事件で、地労委の救済命令に対し、
使用者側から行訴提起がなされていたが、中労委の緊急命令の申立てに対し、地裁は、仮処分判決により仮払いを受けている金額
を超える部分についてバックペイを命ずるとともに、X1の原職復帰を命じた。 |
判決主文 |
被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和57年(行ウ)第
89号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人に対し、申立人が中労委昭和55年(不再)第71
号事件について発した昭和57年5月19日付命令によって維持された青森県地方労働委員会の昭和55年10月29日付命令
(青森地労委昭和53年(不)第15号事件)について、その主文(2)
の「解雇の翌日から原職復帰するまでの間に同人(申立外X1)が受けるはずであった賃金相当額」から、同人が右期間内に青森地方裁判所弘前支部昭和50年(ヨ)第31号地
位保全等仮処分申請事件の判決に基づき仮払いを受けた金員を控除したうえ、右命令に従うべきことを命ずる。
申立人のその余の申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
本件救済命令の適法性には重大な疑義あるものと認めることはできず、原職復帰の緊急命令を発する必要性も認められ、仮処分判
決による仮払いを受けている金額を越える部分についてもバックペイの支払いを命ずべき必要性がある。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集294頁 |
評釈等情報 |
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